業務内容詳細|司法書士中尾康事務所|熊本県熊本市中央区|全国有名司法書士事務所880選

業務内容詳細
詳細解説 債務整理
当事務所では、債務整理業務を通じて、多重債務でお困りの方が一日でも早く経済的に更生されるようサポートしております。まずは、多重債務に関する無料相談(日時指定の予約制)をご利用ください。

● 債務整理の方法
□ 任意整理
裁判所を通さず(任意に)、債権者ごとの直接交渉によって、利息や支払額などを改定する方法です。具体的には、以下の手順で行います。
① 借入利率が利息制限法の上限利率を超過していた場合、同法の法定利率で取引全体の
 利息を再計算して(=引き直し計算)、債務残高を圧縮します。
② ①で算出した債務額をベースに和解金額を提案し、事後の利息の減免を交渉します。
③ 3年程度(事案によっては5年超に伸長)を目安に完済となるよう、事後の月々の支払額の
 縮減を交渉します。

□ 特定調停
簡易裁判所において、調停委員の仲介のもと、債権者ごとに利息や支払額などの改定を合意する制度です。調停申立人及び相手方(各債権者)の出廷が前提となります。処理手順は、任意整理の場合とほぼ同じです。
司法書士は「特定調停申立書」の作成面で関与致します。

□ 民事再生(個人再生)
地方裁判所に対し、債務額の相当部分の支払免除を受けることを前提に、債務額の一定割合(概ね債務額の5分の1,但し最低弁済額は金100万円)を原則3年間で分割弁済する旨の「再生計画案」を提出し、債権者の一定の同意のもと、それを裁判所から認可してもらう制度です。「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。住宅ローン債務がある場合、「住宅資金特別条項」を定めて、マイホームをそのまま維持することも可能です。
本手続は、任意整理では再建に無理がある中で、少しでも債務者としての責任を果たしたいと考える方には適した手続であると言えます。

□ 自己破産
地方裁判所に対し、自己が債務の支払不能状態にある旨を申し立て、それを裁判所から認定してもらいつつ、最終的に債務全額の支払免除を受けること(=免責)を目的とする制度です。その反面、不動産や車両など一定基準以上の財産を失うことになります。申立後の処理は、事案により「同時廃止事件」と「管財事件」に分かれます。
本手続は、任意整理や民事再生を選択する余地が無い場合に残された最後の債務整理手段であると言えます。

● 債務整理の報酬
当事務所における債務整理業務の報酬は、次のとおりです。いずれも分割支払可能です。
□ 任意整理手続
a 基本報酬:債権者1社につき 金20,000円(税込)
b 成功報酬(過払い金が発生する場合に加算):過払い返戻金の20%相当額(税込)
 ※ いわゆる「債務減額報酬」は請求致しません。
□ 再生書類作成
a 基本報酬(通常の再生の場合):金240,000円(税込)
b 基本報酬(住宅資金特別条項付の場合):金270,000円(税込)
 ※ 別途、印紙代10,000円と再生予納金(熊本地裁の場合:約84,000円~約134,000円)
  が必要となります。
□ 破産書類作成
a 基本報酬(同時廃止事件の場合):金190,000円(税込)
b 基本報酬(管財事件の場合):金220,000円(税込)
 ※別途、印紙代1,500円と破産予納金(熊本地裁の同時廃止事件の場合:約12,000円、
  管財事件の場合:230,000円)が必要となります。
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詳細解説 過払い金返還請求
● 過払い金とは
カードキャッシングなど金銭消費貸借取引においては、利息制限法に上限利率(借入金100万円以上:年15%,10万円以上100万円未満:年18%,10万円未満:年20%)が定められており、それを超過する利息契約は無効とされ、取引当初から法定利率により貸付が行われていたことになります。即ち、債務者側に利息の払い過ぎが生じるため、取引期間が長期に及ぶと、債務は消滅したうえに、必要のない弁済金を払い続けてしまうことになるのです。これが「過払い金」と呼ばれるものです。
過払い金は、不当利得として相手方に返還請求することができます。但し、最後の取引時点から10年を経過すると、時効による債権消滅を主張されてしまいますので、ご注意ください。

● 過払い金請求の報酬(完済事案)
a 基本報酬:債権者1社につき 金10,000円(税込)
b 成功報酬(基本報酬に加算):過払い返戻金の20%相当額(税込)
 ※過払い返戻金の額が金12,000円に満たない場合の報酬は、当該返戻金の額を上限と
  します。
 ※非完済の過払い金発生事案における報酬は、前述の「任意整理の報酬」に記載のとおり
  です。
 ※過払い金訴訟を提起して回収する場合は、別途、訴訟報酬及び経費が必要となります。
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詳細解説 不動産登記
不動産登記とは、取引の客体である土地・建物に関する物理的内容(地目・面積・構造など)及び権利関係(例:所有者は誰か,担保設定あるか)を公示することにより、不動産取引の安全を図るための制度です。不動産の権利を取得したとき、第三者に自身が権利者であることを主張するには、法務局でその旨の登記をしなければなりません。
当事務所では、きめ細かな情報提供とともに、迅速で安全・確実な成果をお届けすることをお約束致します。

● 不動産登記の主な種類
□ 所有権保存
建物を新築したとき、自己の所有権を保全するために申請する初めての権利部(甲区)登記です。実際には、建物の構造や床面積など物理的内容を示すための「表題部登記」(土地家屋調査士が代理人となります)がなされたうえでの登記です。登録免許税額は、新築価格認定額の0.4%ですが、居住用で一定要件を充たせば、0.1%または0.15%に軽減されます。

□ 所有権移転
土地・建物につき、売買・贈与・相続など権利変動が生じたとき、その原因を特定して旧所有者から新所有者に文字どおり所有権を移す権利部(甲区)登記です。登記費用は、登記権利者である新所有者が通常負担することになります。登録免許税額は、土地売買のケースで固定資産評価額の1.5%(但し特例期限あり)、建物売買のケースで評価額の2%ですが、居住用で一定要件を充たせば、0.3%に軽減されます。相続のケースは土地・建物ともに評価額の0.4%となります。

□ 名義人表示変更
所有権の登記がなされた後、登記名義人の住所や氏名に変更があった場合、変更原因を特定して登記簿上の住所・氏名を現在(住民票上)の住所・氏名に合致させる登記です。表示変更登記を経なければ、所有権移転や抵当権設定などの登記申請は却下されます。登録免許税額は、不動産1筆につき金1千円です。

□ 抵当権設定
住宅ローンを組んで土地・建物を購入したとき、債務不履行があった場合のローン会社または保証会社の優先弁済権を保全するため、債権の原因などを特定して所有者が担保設定する権利部(乙区)登記です。登記費用は、登記義務者である抵当権設定者が通常負担することになります。登録免許税額は、借入額の0.4%ですが、居住用で一定要件を充たせば、0.1%に軽減されます。

□ 抵当権抹消
住宅ローンの完済によって、土地・建物を担保する必要がなくなったとき、その原因を特定して抵当権者が担保抹消する権利部(乙区)登記です。完済後ローン会社から抵当権抹消登記書類が交付されるので、忘れずに登記申請することがポイントです。登記費用は、登記権利者である抵当権設定者が通常負担することになります。登録免許税額は、不動産1筆につき金1千円です。

● 不動産登記の報酬の目安
当事務所における不動産登記業務の報酬の目安は、次のとおりです。立会の有無、調査の度合い、作成書面の数量など、事案により報酬は異なります。事前に費用見積書を提示致します。
□ 所有権保存:1申請につき 金22,000円~32,000円(税別)
□ 所有権移転(売買・贈与等の場合):1申請につき 金33,000円~47,000円(税別)
□ 所有権移転(相続の場合):1申請につき 金45,000円~69,000円(税別)
□ 名義人表示変更:1申請につき 金8,000円~10,000円(税別)
□ 抵当権設定:1申請につき 金25,000円~29,000円(税別)
□ 抵当権抹消:1申請につき 金10,000円~12,000円(税別)
 ※別途、登録免許税(前述の「登記の主な種類」をご参照ください)、収入印紙代、証明書
  手数料、報酬に係る消費税等が必要となります。
 ※登録免許税等経費を含めた概算の登記費用を事前にお預かりし、余剰金を業務完了後に
  返戻致します。
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詳細解説 商業・法人登記
商業(会社)登記とは、商行為の主体である会社に関する法定事項(目的・資本金・役員など)を公示することにより、商取引の安全を図るための制度です。会社は、登記事項に変更が生じたとき、一定期間内にその旨の変更登記をすることが義務化されています。
当事務所では、きめ細かな情報提供とともに、迅速で安全・確実な成果をお届けすることをお約束致します。

● 商業登記の主な種類
□ 会社設立
個人事業者が法人格のある組織として商行為を行うには、会社設立を発起し、設立登記を申請しなければなりません。そして、会社を設立するには、定款作成・認証手続・役員就任・出資履行と、様々な手順を踏む必要があります。当事務所では、この複雑で面倒な手続をすべてサポート致します。なお、登録免許税額は、資本金の0.7%ですが、最低額は金150,000円(株式会社の場合)または金60,000円(合同会社の場合)になります。他、公証人の定款認証手数料50,000円も必要です(合同会社では不要)。

□ 役員変更
既存の役員が辞任や任期満了で退任したり、新たな役員が就任したりするなど、役員構成に変動があった場合の変更登記です。役員の住所や氏名に表示変更があったときも、その旨の登記(例:代表取締役の住所変更)が必要です。登録免許税額は、1申請につき金10,000円(資本金
1億円以下の場合)または金30,000円(資本金1億円超の場合)です。

□ 募集株式発行(資本金の変更)
新たに株式を発行して(=募集株式発行)、資本金の額を増加した場合の変更登記です。募集株式を加えた発行済株式総数が発行可能株式総数を超える場合、発行可能株式総数を拡張する変更登記を合わせて申請する必要があります。なお、発行可能株式総数の変更には、総会の定款変更決議が必要です。登録免許税額は、資本金増加分の0.7%ですが、最低額は金30,000円となります。

□ 本店移転
文字どおり本店を移転した場合の登記です。移転先が定款の本店所在地である最小行政区画と異なるときは、総会の定款変更決議が必要です。登録免許税額は、移転先が同一管轄区域か他管轄区域かによって異なり、前者は金30,000円ですが、後者は金60,000円必要となります。

□ その他の登記事項の変更
上記以外の登記事項(商号・目的・発行可能株式総数など)に関する変更登記は、登録免許税の課税区分が同一であり、登記事項が複数あっても(例:商号変更と同時に目的変更)、登録免許税額は、同一申請につき金30,000円となります。

□ 組織変更
特例有限会社から株式会社へと組織変更したい場合、定款を全面改訂したうえで、登記申請上「商号変更による株式会社の設立登記」と「特例有限会社の解散登記」を連件で申請することになります。組織変更と同時に、役員や資本金などを変更することもできます。登録免許税額は、設立分が旧資本金の0.15%に増加分の0.7%を合算した額(但し最低額は金30,000円)、解散分が金30,000円であり、少なくとも金60,000円は必要です。

□ 解散及び清算
会社として事業を廃止したい場合、「会社解散登記」と「清算人選任登記」を同時に申請し、清算手続を経たうえで、「清算結了登記」を行い、法人格を喪失させる必要があります。なお、解散日から清算結了日まで2箇月以上空いていない登記は却下されます。登録免許税額は、解散・清算人分が金39,000円、清算結了分が金2,000円です。

● 商業登記の報酬
当事務所における商業登記業務の報酬は、次のとおりです。事前に費用見積書を提示致します。
□ 会社設立:1申請につき 金90,000円(税別)
□ 募集株式発行:1申請につき 金30,000円(税別)
□ 本店移転(他管轄区域の場合):1申請につき 金30,000円(税別)
□ 組織変更:1申請につき 金60,000円(税別)
□ 解散及び清算:1申請につき 金50,000円(税別)
□ 役員変更・本店移転(同一管轄区域の場合)・その他の登記事項変更
a 基本報酬:1申請につき 金20,000円(税別)
b 加算報酬:同時申請で1登記事項加算につき 金10,000円(税別)
□ 定款全面改訂(登記申請と連動しない場合):金20,000円(税別)
 ※ 別途、登録免許税(前述の「登記の主な種類」をご参照ください)、収入印紙代、報酬に係る
  消費税等が必要となります。
 ※ 登録免許税等経費を含めた概算の登記費用を事前にお預かりし、余剰金を業務完了後に
  返戻致します。
 ※ 法人登記の報酬は、商業登記の報酬に準じて設定しております。
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詳細解説 相続・遺言
相続・遺言の分野において、司法書士は、不動産の相続登記業務に付随する「相続人調査」や「遺産分割協議書の作成」を中心に、家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書の作成」や「遺言書検認申立書の作成」まで、手続面で幅広く関与しております。

● 相続・遺言に関する予備知識
□ 法定相続人
民法で規定された「相続する権利がある人」を指します。「配偶者相続人」と「血族相続人」の2系統に大別され、前者は常に法定相続人となります(内縁配偶者を除く)。後者は三つの順位に細分化され、第1順位は被相続人の子(亡き場合は孫)、第2順位は被相続人の父母(亡き場合は祖父母)、第3順位は被相続人の兄弟姉妹ですが、後順位の者は先順位の者が無い場合のみ、法定相続人となります。

□ 法定相続分
民法で規定された「各相続人の相続権の割合」を指し、次のように定められています。血族相続人が各々の場合で複数いるとき、血族相続人の各相続分は頭割りとなります。
①法定相続人が配偶者及び子である場合:配偶者は2分の1,子は全員で2分の1
②法定相続人が配偶者及び父母である場合:配偶者は3分の2,父母は全員で3分の1
③法定相続人が配偶者及び兄弟姉妹である場合:配偶者は4分の3,兄弟姉妹は全員で4分の1

□ 遺産分割協議
複数ある相続財産を各相続人に単体で分配したり(例:A不動産は甲に,B株券は乙に)、法定相続分にかかわらず特定の相続人のみに帰属させたりするなど、相続財産の分割につき、共同相続人全員で自由に協議することを言います。遺産分割の目的は、不動産など細分化しにくい遺産の共有関係の解消にあります。協議内容を記載した「遺産分割協議書」には、共同相続人全員の記名押印(実印)と印鑑証明書の添付が必要です。

□ 相続放棄
相続財産には債務も含まれます。積極財産より消極財産の多い相続人の救済策として、家庭裁判所における「相続放棄」の制度があります。これは、相続開始後一定期間内に相続人にならない旨を申述することで、債務を承継しなくて済むというものです。一定期間とは、自己のために相続が開始したことを知ったときから3箇月以内です。

□ 遺言
相続人ごとの相続分の指定など、遺言者の相続・遺贈に関する意思を相続開始後に確認し反映させる制度を言い、法定相続や遺産分割に優先する法的効果が与えられるものです。それだけに、遺言方式の法規定は厳格であり、それに従わなければ、遺言自体が無効となります。普通方式の遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書した証書に押印する「自筆証書遺言」、証人2人以上の立会のもと公証人が調製した公正証書に遺言者・証人・公証人が署名押印する「公正証書遺言」、遺言書を封入した封書に公証人が日付と遺言者の申術事項を記載し遺言者・証人が署名押印する「秘密証書遺言」の3種類に分かれます。
遺言方式の選択については、各々の特性(手続費用の高低,信頼性・実効性の高低,検認手続の有無など)を踏まえて、慎重にご検討ください。

□ 遺留分
いかなる相続分の指定や遺贈があったとしても、一定の相続人に「必ず確保されるべき遺産の一定割合」のことを指します。遺留分を侵害された相続人は、受遺者などに対する「遺留分減殺請求」によって遺産の一部を回復することができるのです。一定の相続人とは、配偶者・子(亡き場合は孫)・父母(亡き場合は祖父母)であり、兄弟姉妹には遺留分はありません。また、遺留分割合は通常、法定相続分の2分の1ですが、父母のみが相続人となる場合は法定相続分の3分の1です。なお、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者の遺留分は、法定相続分の2分の1(=8分の3)ではなく、遺産全体の2分の1となります。 減殺請求権を行使できる期間は法定されており、相続の開始と減殺すべき遺贈等の事実を知ったときから1年以内、または相続開始時から10年以内です。
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詳細解説 訴訟
● 本人訴訟の支援
日常生活で紛争が生じ、それが当事者同士の協議で解決に至らない場合、訴訟という法的手段を用いて解決を図ることができます。司法書士は、裁判所に提出する訴状等の書面の作成を通じて、本人訴訟を支援しております。訴訟書面としては、次のようなものが挙げられます。

□ 訴状:訴えの提起に際し、当事者(原告・被告)を表示したうえで、原告が求める判決の中身
     である「請求の趣旨」と請求の根拠となる具体的事実である「請求の原因」を記載した
     書面
□ 答弁書:訴状の記載事項につき、被告が事実認否や反論などを行う書面
□ 準備書面:口頭弁論に先立ち、自らの主張を基礎付ける事実や証拠の提示である「攻撃防御
        の方法」を記載し、相手方の請求や攻撃防御の方法に対する認否・反論などを
        陳述して、原告・被告双方が相手方に自己の弁論を予告する書面
□ 陳述書:証拠を補完するための当事者や関係者(証人)の言い分をまとめた書面
□ 証拠申出書・証拠説明書

本人訴訟の勝ち負けは、訴訟書面の出来・不出来に左右されると言っても過言ではありません。当事務所では、1事案につき 金40,000円~100,000円(税別,書面の種類・数量等により異なる)の報酬で以て、訴訟書面作成を承ります。

● 簡裁代理権に基づく訴訟代理
法務大臣より「簡裁訴訟代理等関係業務」の認定を受けた司法書士(=認定司法書士)は、簡易裁判所における訴額140万円以下の民事事件に関する訴訟代理人となることができます。即ち、弁護士と同様に、訴えの提起から法廷での弁論まで一貫して訴訟手続を遂行することができるのです。認定司法書士の簡裁代理権の範囲は、裁判外における和解手続にも及びます。その最たる例が、金銭債務の任意整理手続であり、過払い金返還交渉であると言えます。
なお、当職は認定司法書士です。これまでに手掛けた事件の種類は、以下のとおりです。
□ 過払い金(不当利得)返還請求事件
□ 未払い賃料請求事件
□ 建物明渡し請求事件
□ 敷金等返還請求事件
□ 未払い賃金請求事件
□ 代金・売掛金等請求事件
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詳細解説 各種文書作成
前述の訴訟書面に限らず、当事務所では、司法書士の職域に属する範囲で各種文書の作成を承っております。それは、内容証明文書から契約書・確認書まで多岐に渡ります。報酬は1事案につき 金5,000円~30,000円(税別,書面の種類・数量等により異なる)となります。
なお、当事務所がこれまでに作成受注した文書の種類は、以下のとおりです。

□ 支払拒絶通知書(内容証明郵便):債権の消滅時効の援用に関する事例
□ 契約解除通知書(内容証明郵便):訪問販売におけるクーリングオフ発動に関する事例
□ 解除予告通知書(内容証明郵便):建物賃貸借契約の債務不履行時の契約解除に関する
                       事例
□ 明渡し通告書(内容証明郵便):建物賃貸借契約解除後の明渡しに関する事例
□ 返還催告書(内容証明郵便):建物賃貸借契約解除後の敷金返還に関する事例
□ 精算金回答書(内容証明郵便):敷金の精算金回答に関する事例
□ 給付催告書(内容証明郵便):未払い賃金の給付請求に関する事例
□ 支払催告書(内容証明郵便):代金・売掛金の支払請求に関する事例
□ 債権届出通知書(内容証明郵便):破産債権者の労働債権の届出に関する事例
□ 離婚協議書(文案)
 ※ 司法書士には離婚協議に関する交渉代理権はありません。
□ 遺産分割協議書(文案)
 ※ 司法書士には遺産分割協議に関する交渉代理権はありません。
□ 遺言書(文案)
 ※ 自筆証書遺言は遺言者による全文自書が要件です。
□ 遺留分減殺請求書(文案)
 ※ 司法書士には遺留分減殺に関する交渉代理権はありません。
□ 取引基本契約書:事業者間の物品継続的売買契約に関する事例
□ 不動産売買契約書:不動産業者が仲介しない不動産売買契約に関する事例
□ 契約変更合意書:事情変更による原契約書の特約変更に関する事例
□ 契約履行念書:売買契約の履行遅滞時における履行計画に関する事例
□ 金銭借用証書:個人間の金銭貸借に関する事例
□ 株式譲渡契約書:株式の譲渡契約に関する事例
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司法書士 中尾 康
  • プロフィール
  • 熊本県司法書士会所属:第470590号
    簡裁訴訟代理等関係業務認定:第333053号
  • 昭和43年10月生まれ
    鹿児島県出身
    趣味:高校野球の球場観戦、登山、自然散策、ウォーキング
  • 昭和62年3月
    県立加世田高等学校卒業
  • 平成3年3月
    熊本大学法学部卒業
  • 平成13年2月
    野村不動産株式会社退職
  • 平成13年度
    行政書士試験合格(未登録)
  • 平成15年度
    司法書士試験合格
  • 平成16年4月
    司法書士登録、熊本県司法書士会入会
  • 平成16年5月
    事務所開業
  • 平成16年9月
    簡裁代理権認定考査合格
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